アメリカ在住者ですがLINEスタンプ作成販売に挑戦してみたい

●稼ぐ:副収入系

昨日、風が凪いでいたのは朝方だけだったみたいで、その後は相変わらずの強風の1日でした。今もけっこうきつい風の音がしていますー。

引っ越し前のラストスパートを控えて、忙しくなる前の小休止、嵐の前の静けさ、今は時間がありますので、何かしたいなと思い、

そうだ、LINEスタンプを作って販売して不労所得を狙おう、と安易に思ったんですけど、どうですかね。

そこで調べましたところ、さて、アメリカ在住者がLINEスタンプを販売できるのか?

できるようです。

しかし、アメリカ在住者が日本の企業LINEヤフー株式会社(そうなんです、ヤフー!ご存じでしたか!?)で販売して利益を得ようと思った場合、日本とアメリカでの二重課税となります。

二重課税されないようにするには、書類を3通提出せねばならないようです。

さて、その書類とは・・・

二重課税を防ぐために提出する3つの書類とは

「租税条約に関する届出書」「特典条項に関する付表」「居住者証明書」の3つだそうです。

さて、この3種類を提出しなくても、LINEスタンプは販売できるのか?できるようです。以下、LINEヤフー社より引用させていただきましたので、ご参照ください。

質問:[租税条約に関する届出書]を提出しなくても、アイテム(スタンプ/絵文字/着せかえ)の販売はできますか?
回答:アイテムの販売は[租税条約に関する届出書]を提出しなくてもできます。
源泉所得税は、クリエイターが送金申請を行った時点で、[租税条約に関する届出書]の手続きの状況から計算されます。
源泉所得税の減税や免税を希望する場合、送金申請を行う前に[租税条約に関する届出書]の手続きが完了していることを確認してください。
※ [租税条約に関する届出書]は、日本と租税条約が結ばれている国に居住されている場合のみ提出ができます。
では、この3種類の書類について、調べましたので、ここに記載して自分用のメモ代わりにもさせてもらおうと思っています。
ご利用になる際は、以下の書類が最新のものか確認して、新しいものを使うようにしてください。

「租税条約に関する届出書」

「租税条約に関する届出書」=APPLICATION FORM FOR INCOME TAX CONVENTION

日本の国税庁のサイトに用意されてありました>こちら(2024年11月現在のもの)

「特典条項に関する付表」

日本の国税庁のサイトに用意されてありました>こちら(2024年11月現在のもの)

「居住者証明書」

米国居住者が外国で所得税条約の特典やその他特定の税制優遇を請求する際に必要なもの、だそうです。

居住者証明書」=Form 6166(米国納税者居住証明書)は、米国在住者の方は、IRAから発行してもらう必要があり、時間(45日ほどかかるとのこと)と費用($85)がかかります。

Form 6166 を発行してもらうためには、Form 8802に記入してIRAへ提出します。

1)Form8802に記入
Form8802IRAのサイトからプリントして記入する。
Form8802はこちらIRAのサイトにあります(2024年11月現在のもの)

2)支払い
小切手、マネーオーダー、または、オンライン決済が可能。

小切手、マネーオーダーで支払い
Form8802と同送する。
受取人は、The United States Treasury
「ユーザー料金」:$85 (2024年11月現在)

ーオンライン決済
Pay.gov にアクセスし、検索ボックスに「IRS Certs」と入力。「IRS Certs」トピックで、「Continue」ボタンをクリック。必要情報を入力します。
その際、Form8802申請書のコピーをアップロードする。

3)郵送先
Form8802(および小切手またはマネーオーダー)を下記へ郵送します。

Internal Revenue Service
2970 Market Street
BLN# 3-E08.123
Philadelphia, PA 19104-5016

注意点
*オンライン決済時にForm8802のコピーをアップロードする必要があります。
コピーをアップロードするものの、その際もForm8802の郵送は必要です。
*非常に時間がかかるので、Form 6166が必要となる日から逆算して少なくとも45日前までには提出する必要があります。
*Form8802の手順の手引きこちら(全部で16ページになります(英語))

支払いはペイパルのビジネスまたはプレミアムアカウントのみ

支払いは、ペイパルになりますが、ビジネス、またはプレミアムアカウントの必要があります。

ビジネスアカウントはすぐに作れます。

ここまで調べて思ったこと

居住者証明書を請求するのは時間と費用がかかりますので、

スタンプをとりあえず作成して販売し、売れるかどうかがまずわからないので様子見ですね。

もしもそれが非常に売れたなら、収益の10%が、IRSのユーザー料$85を超えるか否か、を損益分岐点として、書類を提出するかどうかは考えてもよいのではないかなと思いました。

(というのは、LINEのサイトに例としてあげられていたインドネシア在住の方の場合なのですが、書類を提出した場合は、日本で取られる税金が20%から10%になる、と、書かれてあったからです。米国在住者の場合、これが免税になるのか減税になるのか、詳しくわからずすみません。)

そう考えれば、最初から提出を義務付けられていないというのは、副業としては非常にハードルの低い入り口なのではないかと思います。

では今日は一日、LINEスタンプのことを考えて過ごしたいと思いますー私にスタンプなんて作れるのかな、いや、問題は書類よりこっちでした。ははは

皆様もよい一日をお過ごしください。

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