以前から言われていたことではありましたが、
それにしては突然に、とうとう、
日本郵便は、
アメリカ向けの一部の郵便物について、8月27日から引き受けを一時停止することを発表しました。
※動画にしているので、動画のほうがよろしければYouTubeをご覧ください。このブログの一番下に動画を載せています。
内容は?
今まで、日本の家族や友人からのありがたい贈り物をアメリカまで送ってもらったりですとか、
個人的に日本のオンラインショップで買ったものをアメリカの自宅へ発送してもらってきましたし、
そういった方は、このご時世、多いと思うのですけれど、
今まで、800ドル、日本円にして約11万5000円ぐらいですかね、それ以下のものには、今まで関税は免除されてきましたけれど、(って、そうだったんだ!って思いましたけど。)
8月29日より、アメリカの政権により関税をかけることが決まり、それが、品目ごとに異なる関税率となるので、
日本郵便局側でも取るべき手続きが不明確で、「運用が極めて困難」として、混乱を避けるために、
「個人間の贈答品で、価格が100ドルを超えるもの」
「消費を目的とする販売品」について、
アメリへの郵便物の、引き受けを一時停止することを決定したそうです。
書状やはがき、印刷物などは引き受けを継続するそうです。
29日以後も、個人間の贈答品で100ドル以下の郵便物は課税されない見込みだそうです、
ご存じ、日本からの郵便がアメリカへ届くには、時間がかかりますので、この引き受け停止前に引き受けて、すでに発送済みのものが29日以後に、アメリカにお住いの皆様へ配達された場合、関税を皆様が支払わないといけない、ということになるのかもしれませんし、それ以前に発送したということで非課税になるのかもしれませんし、また、未配達ということもありうるそうで、ちょっと目が離せないですね。
まとめです
アメリカへの
「個人間の贈答品で、価格が100ドルを超えるもの」
「消費を目的とする販売品」について、日本郵便は
2025年8月27日から引き受けを一時停止することを発表しました。
今後は?
29日以後も、個人間の贈答品で100ドル以下の郵便物は課税されない見込みとのことで、
今後、この一時停止が解除された後も、、100ドルがボーダーラインとなりそうです。
では、個人で自分が使うために購入したもので100ドル以下はどうなのか、についてですが、
今現在は、アメリカの関税は、個人での購入品の場合、商品価格の60%が対象で、それが66ドル以下であれば非課税にしてくれています。
なので、実質、110ドル以下の商品購入であれば、非課税になるケースが多いのですが、
この商品が、
- 革製バッグや靴
- ニット製衣類
- パンスト・タイツ
- スキー靴など特殊用途の履物
の場合は、免税の対象外で、関税がかかる場合があるそうです。
さて、この一時停止、いつまでかはまだわかっていません。
以上、今日は取り急ぎ、郵便についてのお知らせでした
動画はこちらです


